夜間のハイビーム走行について

10月も半ばを迎え、日暮れの時間も早くなって来ました。

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「秋の日は釣瓶落とし」という諺がありますが、これは、秋の日は井戸の釣瓶が落ちるように早く沈み、暮れてしまう。

 と言う、秋の日暮れが早いことのたとえです。

日暮れが早くなることで、自動車のヘッドライトも早めの点灯を心がけましょう。

実際に晩秋から冬場にかけては、午後4時から7時にかけて、事故が多発しているそうです。

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今日は自動車のヘッドライトについてのお話しです。

 

自分は夜間の運転をすることがたまにあるのですが、最近特に思う事があります。

それは、対向車がいるにも関わらずハイビーム走行をしている車の非常に多い事です。

この行為は道路交通法違反になりますので注意が必要です。

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⭐️「減光等義務違反」

前照灯を上向き(ハイビーム)にした対向車はとても眩しく感じられると思います。

現在はLEDのヘッドライトを装着している車が多く、なおさら眩しい原因となっています。

減光等義務違反は対向車とすれ違う場合や他車のすぐ後ろを運転している時に、ヘッドライトを下向きに切り替えない場合に適用されます。

ハイビームは広く先の状況まで見やすいという利点はありますが、他車の迷惑になるので注意が必要になります。

 

自分も夜間、車を運転していて特に思うのが、対向車がいてもハイビームのままで走行する運転手が非常に多くいることです。

こちらは眩しいのでパッシングをするのですが、それでもハイビームのままの運転手も多いですね。

 

LEDライトは電力の消費量や明るさ、そして寿命と非常に優れた部品ではありますが、ハロゲンやHIDと違い、熱の発生が少なく、新潟県等の雪の降る地域では、ヘッドライトに付着した雪がライトの熱で溶けずに落下しない事がありますので、気をつけて運転してください。

 

今日の一日が、皆さんにとりまして、最良の日となりますように。