スピードメーター

先日、Yahoo! JAPANに気になる投稿があったので、UPしたいと思います。

 

「車の法定速度」時速何kmまでオーバーしても良い?

  “1km超え”もダメ!? 元警察官の見解は

 

クルマを走る際、道路によって法定速度が設けられています。

では、法定速度を1kmでも超えてしまうことは問題となってしまうのでしょうか。

 

クルマの速度制限として設けられている法定速度は、道路標識や道路上の標示などによって分かるようになっています。

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道路によって定められている速度があり、一般道路では時速60km、高速道路では時速100kmと、道路交通法で定められています。なお、道路によって異なる時速が定められている場合もあります。

 

また道路交通法第22条では、道路の速度制限について以下のように定められています。

 

「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」

上記の規定だけを見ると、時速1kmでもオーバーすれば、厳密には速度超過の違反になってしまうといえます。

では、実際のところ法定速度を1kmでもオーバーすると違反になってしまうのでしょうか。これについて、元警察官Bさんは以下のように話します。

「制限速度を少しでも超えているからといってただちに取り締まるわけではありません。

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これはクルマのスピードメーターが示す速度と、実際の速度との間に誤差があり、その誤差の許容範囲が決められていることがひとつにあります」

道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示第148条では、スピードメーターの取り付け位置やその精度などについて細かく定められています。

スピードメーターが指し示す速度については、平坦な舗装路面で走行した際に、著しい誤差がないものとすると決められています。

例えば、2007年1月1日以降に作られた普通自動車スピードメーターについては、以下のような計算式に適合するようにと示されています。

 

「10(V1-6)/11≦V2≦(100/94)V1」

 

この式において、V1は自動車に備える速度計の示す速度、V2は実際に計測器を使って計測した速度となっており、仮にクルマのメーターが時速40kmを示していた場合、計算式は「時速30.909…km≦V2≦42.553…km」という値となります。

つまり、スピードメーターに表示された速度が時速40kmのとき、実際に計測された速度が時速約31kmから約43kmの間に収まるようなメーターでなければならないということです。

 

この場合、スピードメーターの誤差の許容範囲は時速約12kmになるため、メーターの値と実際の速度にいくらかの誤差が出る可能性があるといえます。

自身のクルマのスピードメーターで法定速度を時速10km程度超えたとしても、メーターの誤差を考慮して、速度取り締まりをされる可能性は低いと予想することができます。

警察庁の「道路交通法違反の取締り状況」によると、2021年中の速度違反件数106万4818件のうち、時速15km未満の速度超過の取り締まり件数は198件と、全体の約0.01%と低い割合となっています。

時速15km未満の速度超過の取り締まり件数が少ない点からも、制限速度を時速10km程度超過しただけでは、取り締まりの対象になる確率は低いものと考えることができます。

 

速度超過に関して、元警察官Bさんは以下のように説明します。

「取り締まりの状況はその時々で変わりますが、明らかに速度違反と認められるクルマについては取り締まり対象となりやすいでしょう。

一方で、スピードメーターの誤差の許容範囲はある程度考慮して取り締まりがおこなわれていると考えられますが、それを過信せず制限速度を意識しながら、無理な追い抜き、追い越しなどをしないよう注意して運転をおこないましょう」

 

上記の警察官の話にもある通り、スピードメーターの機能性による許容範囲が設けられているとはいえ、まったく取り締まりをされないというわけではないため、制限速度には十分な注意が必要です。

 

そもそも制限速度は、その道路における交通事故件数や、通学路であるかどうか、歩道が設置されているかどうかなど、安全性の確保やその場所の道路の構造などを考慮して決められています。

制限速度が低い道路であれば、交通事故のおそれがある、通学路があって子どもの安全を守る必要があるなど、その制限速度が設けられた意味があるため、安全な運転を心がけていきましょう。

 

一方で速度超過とは反対に、最低これだけの速度は出しておかなければならないという「最低速度」が道路標識などで示されている場合もあります。

最低速度はクルマの低速走行を規制することで、道路の交通を円滑にする目的で定められており、多くの場合高速道路や一般道路の特定の区間に設けられています。

例えば、高速道路では道路標識で示されていない場所では時速50km以上で走ることが決められていますが、高速道路で「最低速度違反」をおこなうと、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科されてしまう可能性もあります。

日頃から、道路標識や道路標示などをよく確認して運転することが大切です。

 

今日の一日が、皆さんにとりまして、最良の日となりますように。