自転車のヘルメット着用義務化

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改正道路交通法の施行期日に関する政令20日閣議決定され、2023年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が義務づけられることが決まりました。

罰則のない努力義務となります。

 

現在は13歳未満の子供については、保護者に着用させる努力義務が課せられていましたが、対象が拡大されることになります。

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17~21年に自転車の事故で亡くなった2145人のうち、約6割の1237人は頭部に致命傷を負っていたそうです。

死傷者数に占める死者の割合を示す「致死率」は、着用者が0・26%だったのに対し、未着用者は約2・2倍の0・59%でした。

 

罰則の無い努力義務ということで、ヘアスタイルを気にする女子学生等は、着用しない人が多いかもしれませんね。

 

13歳未満の子供達への着用義務ですが、近所でヘルメットを付けている小さな子供はあまり見かけません。

周知徹底がまだなのかもしれません。

 

今日の一日が、皆さんにとりまして、最良の日となりますように。