最近、車を運転していて思う事があります。
それは、自転車に乗っている人のマナー。
朝8時前、通学生が自転車に乗っていますが、車道の真ん中を悠々と運転しています。
その道路は片側一車線ですが、歩道があり、1の標識(下記参照)があるにもかかわらず、車道を運転しています。
歩行者がいる場合は、歩行者を保護するため、車道を走るのはしかたが無いと思いますが、歩道には歩行者の姿はありませんでした。
女子高生?が横に三列に並んで車道を運転している事も。
中には両手を離して車道を運転している小学生の姿も見かけた事があります。
そして、車道を自転車で運転する大人の姿も数多く見かけます。
極めつけは、自転車ではありませんが、車道を4人で横に広がって歩いているおばさん達。
怖いものナシですね!
学校や職場等で道路交通法を教えることは、できないのでしょうか?
記
※道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
ただし、
1 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)(注記1)
2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
3 運転者が70歳以上の高齢者の場合
4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
は、自転車で歩道を通行することができます。
(注記1)どなたでも自転車で歩道を通行することができます。
1
2.3.4
5
そして、次は自転車の無灯火運転です。
今はまだ夕暮れは遅いですが、夜間にもかかわらず、無灯火の自転車がとても多く感じます。
自分の身を守るために、自転車のライトをつけて運転してもらいたいと思います。
記
夜間・夕方や暗いトンネル内など、前が見えない状態で無灯火運転をした場合には、道路交通法第五十二条の違反に該当します。
刑事罰は『5万円以下の罰金』です。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【引用】道路交通法第五十二条
最近の自転車の運転に関して、気づいたことを挙げさせていただきました。
今日の一日が、皆さんにとりまして、最良の日となりますように。