民法改正

先日、ネットに興味のある事が書いてあったので、紹介したいと思います。

 

隣の家から伸びてきた木の枝は切ってしまってもいいの?

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起こしたくないのに起きてしまうもの、それが隣の家とのトラブルです。

例えば隣の家の木が枝を伸ばして家の敷地に入ってきた時、隣の家から伸びてきた根が家の敷地内でひょっこり顔を出した時に、あなたならどうしますか?

 

今年の4月1日に民法が改正されたことで、変更となったルールについて、某法律事務所の弁護士の方がお話しをされていました。

 

改正前の以前はこういうルールでは、隣地(りんち)の竹木(ちくぼく)や枝が境界線を越えた場合には、その竹木の所有者に枝を切除させることができるということでした」

つまり、隣の家の住人に「枝を切ってください」と申し入れて、相手の任意にゆだねるという形。

勝手に切ってはいけなかったというわけです。

 

そして改正後はというと、「竹木の所有者に枝を切ってくださいと催告をしたにもかかわらず、相当の期間内に竹木の所有者が切らない場合は、自分で枝を切ることができるという風に改正されました」

相当の期間内というのは、おおむね14日程度だそうです。

 

それでは隣が空き家だった場合はどうでしょうか?

こちらも以前のルールでは、勝手に切ることはできませんでしたが、「竹木の所有者を知ることができないとか、所有者がどこにいるのかがわからない場合には、催告のしようがありませんから、即切ることができるという規定を新設したそうです。

 

続いては地面についてです。

隣の家の木の根っこが地中で伸びて、家の敷地内でひょっこり顔を出した場合。

 

落語でよく出てくるのがタケノコです。

これは勝手に切って食べてしまってもよいのでしょうか?

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結論から言えば、自由に採っても結構だと言うことだそうです。

法律では、枝と根を分けており、枝は勝手に取っちゃいけないですが、根は元々隣から伸びてきたものなので、タケノコ自体は根ですから、それをわざわざ根の所有者が隣まで行って切り採るのは不便です。

根のところに出た土地の所有者は、自由に取ることができます。

ですから、タケノコもそれを掘り起こして、採って食べていいということになります」

これは以前からこういうルールでした。民法が改正されてからも変わっていません。

 

自分達の知らないところで法律が改正されているんですね。

こういう事はメディアは報道しないのでしょうかね?

 

今日の一日が、皆さんにとりまして、最良の日となりますように。